2020-11-18 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
主にどのような魚種が増加しているのかという点につきましては、委員御指摘のように主にエビ類ということでございますけれども、平成二十二年福岡高裁確定判決におきまして、漁獲量が有意に減少しているということが漁業被害の判断基準になったというふうに承知をしております。それを踏まえまして、漁獲量の増加について申し上げているところでございます。
主にどのような魚種が増加しているのかという点につきましては、委員御指摘のように主にエビ類ということでございますけれども、平成二十二年福岡高裁確定判決におきまして、漁獲量が有意に減少しているということが漁業被害の判断基準になったというふうに承知をしております。それを踏まえまして、漁獲量の増加について申し上げているところでございます。
そんな意味で、二十二年の福岡高裁確定判決でございますけれども、なおこうした状況の変化がございまして我々はこの開門に達していないわけでありまして、またさらには、福岡高裁に請求異議訴訟が提起されまして、またこの審理も同時に始まっているわけでございまして、その審理が法律論争に今後なり、さらにはどう展開するかということを注視しているところでございます。
○末松政府参考人 国は、平成二十二年十二月の福岡高裁確定判決による開門義務を負っていることに変わりはございません。一方で、平成二十五年十一月の長崎地裁仮処分決定による開門禁止義務の、相反する二つの法的義務を負っておりまして、いずれか一方の立場に立つことができない状況にあることにも変わりはないという状況でございます。
国は、請求異議訴訟において、平成二十二年の福岡高裁確定判決の執行力の排除を求めて争っているところでございます。そのため、裁判の行く末に関して予断を持ったお答えをすることは差し控えさせていただきたいというふうに思います。
ただ、私はかねてから申し上げておりますように、もう一つの福岡高裁確定判決は、その確定した経緯に納得性がないだけではなくて判決理由自体も無理な論理でありまして、しかも、漁業補償政策に大きな禍根を残すものでありますから、やはりこの問題はどうしても最高裁の判断を得ることによって決着させる必要があると考えております。
平成二十四年の異議申立ての決定前に取り下げた案件でございますが、本件は、平成二十二年十二月の福岡高裁確定判決に基づく諫早湾干拓潮受け堤防排水門の開門義務の履行に必要な農業用水の代替水源対策に係る地下水調査を行うため、まずは平成二十三年十二月十五日、九州農政局長が雲仙市長に対しまして、雲仙市地下水採取の規制に関する条例に基づきまして井戸の設置の許可申請を行ったところ、平成二十四年四月二十三日でございますが
そういった論理構成のおかしさに加えて、私は、この福岡高裁確定判決をこのままにしておきますと今後の漁業政策にも禍根を残すというふうに思っているんです。
その中には当然、福岡高裁確定判決の強制執行を排除するための裁判、これも今係争中でありまして、これは先ほど大臣も触れられました請求異議の訴えであります。 これは、昨年十一月に私がそれをやるべきだというふうに申し上げたときは、政府は前例がないというようなことで非常に後ろ向きの御答弁であったんですけれども、結局これはやるということになった。
引き続き、福岡高裁確定判決の執行力を認めないよう求める請求異議訴訟などの関連訴訟において国としての主張を申し述べるなど、こういう訴訟に適切に対応すると同時に、引き続き、やはり問題の解決に向けて関係者の皆様に対して粘り強く話合いを呼びかけて、接点を探る努力、これを続けてまいりたいと、こういうふうに思っておるところでございます。
一月九日でございますが、福岡高裁確定判決に対する請求異議の訴えを提起して、同判決に基づく強制執行を認めないように求める、これをやっておりますのと同時に、長崎地裁仮処分決定に対する保全異議を認めるべき旨の意見を述べて、今それぞれ国の立場や考え方を裁判の場で主張しているというのが現状でございます。